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東京地方裁判所 平成9年(ワ)10955号 判決 1999年6月28日

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

被告は、原告に対し、五二億七三四四万七〇七一円及び内金五二億六七一六万二〇五三円に対する平成九年四月四日より完済まで年一五パーセントの割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

本件は、平成七年当時、訴外クラウン・リーシング株式会社(以下「クラウン・リーシング」という。)に対し五七億円余りの金員を貸し付けていた原告が、うち二〇億円分の貸付けの履行期が迫る中、クラウン・リーシングを支援していくとの姿勢をとっていた被告との間で、クラウン・リーシングの債務不履行により原告が被りうる一切の損害を担保する旨の損害担保契約(以下「損害担保の合意」ないし「損害担保契約」という。)を締結したとして、被告に対し、未払貸付金元本、利息及び遅延損害金の支払を求めている事案である。

第三  前提事実

以下の事実は、当事者間に争いのない事実及び証拠上容易に認められる事実である(以下「前提事実」という。証拠により認定する場合は根拠となる証拠番号を当該箇所に記す。)。

一  原告のクラウン・リーシングに対する貸金

1  取引経緯

原告は、昭和六〇年一二月一九日、クラウン・リーシングとの間で貸付金の基本約定を定め(甲一。以下「基本約定」という。)、これに基づき貸付けを行った結果、平成七年当初、原告のクラウン・リーシングに対する貸付け総額は、合計五八億一七〇〇万円(うち一八億一七〇〇万円については弁済期平成七年四月二五日、うち一〇億円については弁済期同年五月二五日、うち一〇億円については弁済期同年七月二五日、うち二〇億円については弁済期同年一〇月二五日)となっていた(以下「元貸付金」という。)。

2  貸付け

原告は、クラウン・リーシングに対し、右元貸付金の弁済期に対応して、その期限延長の趣旨で、概ね、当初適用利率年三パーセント前後、利率変動条件を長期プライムレートプラス〇・一ないし〇・三パーセント、遅延損害金年一五パーセントなどとして、<1>平成七年四月二五日に、一八億一七〇〇万円を償還期日同一二年四月二五日として、<2>平成七年五月二五日に、一〇億円を償還期日同一二年五月二五日として、<3>平成七年七月二五日に、九億一四〇〇万円を償還期日同一二年七月二五日として、<4>平成七年一〇月二五日に、二〇億円を償還期日同一二年一〇月二五日としてそれぞれ貸し付けた。

3  クラウン・リーシングの破産と債務額

クラウン・リーシングは、平成九年四月一日、東京地方裁判所に自己破産の申立てをし、同月七日、破産宣告の決定を受けた。

破産宣告時のクラウン・リーシングの原告に対する債務は、<1>平成七年四月二五日付金銭消費貸借契約に基づく残元金一八億一七〇〇万円、<2>平成七年五月二五日付金銭消費貸借契約に基づく残元金一〇億円及びこれに対する支払日までの約定利息、<3>平成七年七月二五日付金銭消費貸借契約に基づく残元金六億五六〇〇万円及びこれに対する支払日までの約定利息、<4>平成七年一〇月二五日付金銭消費貸借契約に基づく残元金二〇億円及びこれに対する支払日までの約定利息である。

4  期限の利益喪失

原告は、平成九年四月三日、クラウン・リーシングに対し、基本約定(破産の申立てがあったときには、原告のクラウン・リーシングに対する請求により、クラウン・リーシングは、すべての貸付金について期限の利益を失う旨の規定(金融取引約定書第五条<2>1。甲一号証。))及び2記載の各金銭消費貸借契約に基づいて前記3記載の金員の支払を請求した。

(一) 平成七年四月二五日付金銭消費貸借契約に基づく残元金一八億一七〇〇万円

(二) 平成七年五月二五日付金銭消費貸借契約残元金一〇億円及びこれに対する支払日までの約定利息

(三) 平成七年七月二五日付金銭消費貸借契約残元金六億五六〇〇万円及びこれに対する支払日までの約定利息

(四) 平成七年一〇月二五日付金銭消費貸借契約残元金二〇億円

5  相殺による債務額の減額

原告は、平成九年四月一一日、クラウン・リーシングに対し、左記のとおり(一)と(二)との債権を対当額で相殺する旨の意思表示をした。

(一) 受働債権(預金債権)二億〇五八三万七九四七円。

(二) 自働債権(貸金債権)

(1) 一八億一七〇〇万円(4、(一)の金員)

(2) 一〇億円(4、(二)の金員)

(3) 二九二万〇五四七円(右(2)に対する平成九年二月二六日より平成九年四月七日まで年二・六パーセントの割合による約定利息)

(4) 六億五六〇〇万円(4、(三)の元本金員)

(5) 三三六万四四七一円(右(4)に対する平成九年一月二六日より平成九年四月七日まで年二・六パーセントの割合による約定利息)

(6) 二〇億円(4、(四)の金員)

二  被告から原告への念書の差し入れ

右のとおり、クラウン・リーシングが原告から貸付けを受けるにあたり、被告は、原告に対し、次のような念書を差し入れた。

1  被告は、平成七年三月二二日、原告に対し、同日付け「クラウン・リーシング株式会社に係る経営計画推進のお願いについて」と題する書面(甲一四号証。以下「従来の念書」という。)を交付した。従来の念書は、被告のクラウン・リーシングに対する道義上の責任を内容とするいわゆる経営指導念書であった。

2  被告は、平成七年一〇月二四日、原告に対し、平成七年一〇月二五日付「クラウン・リーシング株式会社に対する継続ご支援のお願いについて」と題する書面(甲六号証の一。以下「本件念書」という。)を交付した。

本件念書は、被告関連事業部長的場行平名義であり、その内容として「さて、同社では貴会に対し、お借入金について継続ご支援のご依頼をしておりますが、弊行と致しましても同社の経営計画遂行には責任を持って臨んでおり、貴会には一切のご迷惑もおかけしないことを確約いたします。」との記載(以下「本件文言」という。)があった。

第四  争点

本件の争点は、原、被告間で、平成七年一〇月一三日ないし同月二四日ころ、損害担保契約が成立したといえるか。より具体的には、被告の差し入れた本件念書がそれ自体明らかに損害担保の意思を表示しているものとは認められないことを前提として、本件念書が作成されるまでの間、原告及び被告の交渉担当者によって損害担保の合意ができたといえるか、その合意によって本件念書にどのような意味を付与したのかという点が争点である。

一  原告の主張の概要

原告は、迷惑をかけない旨の本件念書をもって被告の損害担保の意思表示であるとして、あるいは本件念書をめぐる担当者の交渉の中で口頭により、損害担保契約が締結されたと主張する。

すなわち、本件念書作成当時、原告は被告に対しクラウン・リーシングの基本約定に基づく貸付金全額の保証を要求し、被告の保証が得られなければ、貸付金二〇億円の返済期限の延長に応じないという姿勢を示していたのであるから、本件念書は、基本約定に基づく全貸付金に対する期限の猶予(残高維持)の申込みであり、クラウン・リーシングの原告に対する借入金につき債務不履行が生じないよう防止する義務を負担する他、万一クラウン・リーシングにおいて債務不履行が生じた場合、原告からの補償請求に応ずるという趣旨で作成されたものであると主張する。

二  被告の主張の概要

被告は、本件念書が損害担保契約の意思表示でないことは本件文言からも明らかであり、また交渉経緯においても損害担保の合意が成立したことはない旨反論する。

すなわち、原、被告間の交渉において、平成七年一〇月当時、被告は、原告からの保証の要請を明確に拒否し、原告が実質保証を合意したとする平成七年一〇月一三日以降になお原告作成の書面(甲二一号証)の受入れを拒否している上、元貸付金二〇億円の期限延長の条件として、二億円の拘束預金の提供及び債権譲渡担保の設定という条件を受け入れたのであるから、損害担保の合意をするはずはないと反論する。

第五  争点に対する判断

一  クラウン・リーシング及び被告並びに原告間の交渉

前提事実、<証拠略>及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

1(一)  原告は、平成四年五月二二日当時、クラウン・リーシングに対し、基本約定に基づき合計七〇億八〇〇〇万円余り貸し付けていたところ、そのころ以降、クラウン・リーシング及び被告から、クラウン・リーシングの経営再建のため貸付金の期限延長などの便宜を図ってほしいとの懇請を受け、これに応えてきていた。

(二)  被告は、平成六年一一月一八日、原告に対し、期間を五年とするクラウン・リーシングの再建計画の概要を説明し、これへの協力要請をした。また、クラウン・リーシングは、平成七年二月には、原告に対し、同年四月から一〇月にかけて返済期限を迎える各貸付けの期限延長(ロールオーバー)の申入れをし、原告はこれを検討する旨回答した。

2  平成七年三月から四月

原告は、平成七年三月、被告から、クラウン・リーシングの経営計画を責任を持って支援し、経営指導を強化するとの従来の念書の交付を受けていたが、平成七年四月二一日、クラウン・リーシングから、同年五月以降一〇月までに弁済期を迎える貸付けの弁済期限延長の申入れを受けて、期限延長については対応したい旨回答した。

そして、原告は、クラウン・リーシングとの間で、平成七年四月二五日付金銭消費貸借契約、平成七年五月二五日付金銭消費貸借契約及び平成七年七月二五日付金銭消費貸借契約を締結したが、その際、クラウン・リーシングに対し、被告の保証を求めず、被告からは、従来の念書の提出を受けるのみであった。

3  平成七年九月

原告は、平成七年九月一二日、クラウン・リーシングに対し、経営会議の判断により、元貸付金のうち、平成七年一〇月二五日に返済期限を迎える二〇億円の貸付けの期限延長(以下「元貸付金二〇億円の期限延長」という。)について、被告の保証がない限り応じることはできない旨伝えた。

同月二六日には、当時原告の営業部長代理であったA部長代理が、クラウン・リーシング方を訪れ、当時クラウン・リーシングの財務部長代理であったB部長代理らに対し、元貸付金二〇億円の期限延長の懇請に対し、保証に代わる方策としては、(1)現在の担保である債権譲渡担保予約を本契約にするなど担保の強化、(2)被告が新しく「より強い内容の」念書を差し入れること及び被告の役員が原告に来会すること、(3)貸付元金の一部返済等が考えられることを提案した。

これに対し、B部長代理は、右(3)につき他金融機関との公平を欠くなどして拒否したが、その余の提案について検討する旨返答した。

4  平成七年一〇月四日

当時クラウン・リーシングの財務部長をしていたC部長及びB部長代理らは、平成七年一〇月四日、当時原告の営業部次長の任にあったD次長及びA部長代理に対し、元貸付金二〇億円の期限延長を要請したところ、原告側は、従来の念書のみでは、右期限延長に応じることはできない旨返答し、平成七年一〇月二五日までに元貸付金二〇億円を返済するよう要求した。

クラウン・リーシング側は、同社に対する他の債権者との公平感を著しく逸脱した取扱いはできないとして返済を拒絶したため、話合いはまとまらなかったが、原告、被告及びクラウン・リーシングの役員らが面談するなど、元貸付金二〇億円の期限延長について話合いを継続することにした。

5  平成七年一〇月一三日

(一) 当時、被告の関連事業部副部長であったE副部長、クラウン・リーシングの堤常務、C部長及びB部長代理は、平成七年一〇月一三日、原告方を訪れ、元貸付金二〇億円の期限延長を要請したところ、原告側は、被告の保証を強く要求した。

しかし、被告側は、クラウン・リーシングの他の債権者との公平の観点から原告のみに特別有利な扱いはできないこと、保証をすれば、被告の有価証券報告書に記載しなければならないことを理由として、右原告の要求にかかる被告の保証を明確に拒否し、クラウン・リーシング側は、原告側に対し、被告に従来の念書以上のものを要求することはできない旨言った。

(二) これに対し、原告側は、念書の文言はどのようなものであれ、被告がクラウン・リーシングの債務を保証するという内容でなければならないなどとして、E副部長に対し、文言上「保証」と明示しなくとも実質的には被告がクラウン・リーシングの原告に対する債務を保証することを求めた。

しかし、E副部長は、保証という文言を使っていなくても法的に保証の効力が生じるような念書は、出すことができないが、被告は、クラウン・リーシングを潰さないように支援していく旨言い、以後、被告が原告に対して差し入れる念書の文言内容について相互に検討することを約束し、その日の話合いは終了した。

6  平成七年一〇月一七日

(一) 右平成七年一〇月一三日の話合いの後、被告は、クラウン・リーシングを通じて原告に対し、従来の念書とほぼ同じ念書を送付した。

(二) これに対し、原告は、平成七年一〇月一七日、クラウン・リーシングに対し、被告が原告に対し差入れる念書案として「クラウン・リーシング株式会社に対する継続ご支援のお願いについて」と題する書面(以下「本件念書案1」という。)を送付した。

本件念書案1は、被告関連事業部長的場行平名義の文書であり、その内容として「弊行といたしましては、貴会に対してクラウン・リーシング株式会社が負担する債務について、同社と共に弁済する責務に任ずる所存でございます。」との記載があった。

(三) しかし、クラウン・リーシングは、同日、原告に対し、本件念書案1の右文言からすると、被告が法的に保証債務を負担したと受け取られうる書面であると判断し、被告の有価証券報告書に載せなければならなくなることから、被告は本件念書案1を原告に差し入れることには応じないだろうと説明した上、これを拒否した。

7  平成七年一〇月一九日

(一) クラウン・リーシングのC部長及びB部長代理は、平成七年一〇月一九日、原告のD次長及びA部長代理と面談した。

その中で、原告側は、クラウン・リーシング側に対し、(1)被告から原告に対して差し入れられる念書には、被告が原告に対し「一切の迷惑をかけないことを確約する。」との文言を入れること、(2)右念書の差し入れに際しては、念書の作成名義人の資格証明書及び印鑑証明書を添付すること、(3)拘束預金として五億円の預金をすること、(4)現在の担保である債権譲渡担保予約を債権譲渡担保とすることを要求したところ、クラウン・リーシング側は、原告に対し、右(1)及び(2)は、被告と相談するとし、拘束預金としては、二億円を預金すること及び二〇億円分の債権譲渡担保予約を債権譲渡担保とすることを検討すると返答した。

(二) そして、クラウン・リーシングは、被告と念書案について相談した後、同日夕方ころ、原告に対し、「クラウン・リーシング株式会社に対する継続ご支援のお願いについて」と題する書面(以下「本件念書案2」という。)をファクシミリにより送付した。

本件念書案2には、右(一)(1)の原告の要望を承けて、被告関連事業部長的場行平名義により「さて、同社では貴会に対し、お借入金について継続ご支援のご依頼をしておりますが、弊行と致しましても同社の経営計画遂行には責任を持って臨んでおり、貴会には一切のご迷惑もおかけしないことを確約いたします。」との記載があった。

8  平成七年一〇月二〇日

原告のD次長及びA部長代理は、平成七年一〇月二〇日、被告を訪問し、被告が差し入れる念書としては、本件念書案2で良い旨回答した上、(1)拘束預金として二億円の預金をすること、(2)二〇億円分の債権譲渡担保予約を債権譲渡担保とすることで原告の稟議にかける旨伝えた。

9  平成七年一〇月二四日

被告は、平成七年一〇月二四日、原告に対し、本件念書を交付した。(前提事実)

二  前記一を前提に、原、被告間に損害担保契約が成立したか否かを検討する。

1  クラウン・リーシング及び被告並びに原告との交渉経緯をみると、被告は、保証契約を締結すれば財務諸表規則に則り有価証券報告書等に記載しなければならなくなること、また実質的にも保証すれば他の金融機関との公平が保てないことなどから、経営責任、監督責任を認め、この決意を表明することはできるが、保証は実質的なものであっても受け入れられないという態度を一貫して執り続けていたことが明らかである。このことは、原告が合意が成立したとする平成七年一〇月一三日後に、その合意に基づき作成されたはずの書面を、保証の趣旨に受け取ることができるから拒否するとしたことからも裏付けられている。

このような事情からすれば、平成七年一〇月一三日には、元貸付金を主債務として、文言はともかく保証をすることで合意し、その書面の作成は後日の調整に委ねるとする合意ができたとは認められず、また、その後一〇月二四日までの間、双方が方針を転換させる事情が発生し、それにより債務を保証する趣旨の合意が成立するに至ったとするなどの特段の事情の認められない本件にあっては、平成七年一〇月二四日ころ、損害担保契約が成立したとはいえず、他に以上の認定判断を覆すに足る証拠はない。

よって、原、被告間で、平成七年一〇月一三日ないし同月二四日ころ、損害担保契約が成立したことを前提とする、本訴請求は理由がないというほかない。

2  なお、原告は、保証文言の入った書面の代替案として保証の趣旨が認められる書面(実質保証)を求めたところ、合意に至ったとも主張するが、その主張する実質保証の意味するところは必ずしも明確ではなく、交渉担当者の認識においても、「(クラウン・リーシングを)つぶさない」、「所存でありますとか何か、そういうような語尾では駄目で、一切迷惑をかけないことを確約すると、そういうことが必要だ」、「迷惑をかけないとか、あるいは日債銀の一セクションとしてこれからも育てていくと、そのようなことで責任を持つというようなことを発言しておりましたので、私としては保証の意思を確認したということでございます。」とするF証言の他、「法的拘束力については良く分からないが被告が『責任を持つ』ということを実質保証と考えれば役員にも説明できるかも知れない」とするD証言に窺われるように、いわば経営責任、監督責任を意味するものと理解できるのであって、その内容は明らかではない。

さらに、保証の趣旨が認められる書面を求めたとする主張についても、これに関する原告の営業日誌における記載が、「より強い念書の徴求」、「日債銀より母体行として責任を持って支援する旨の念書」、「現在差し入れられている指導念書にかわる念書の徴求(現在の念書よりも強い内容のもの)」という表現で推移していること、原告が被告に対し、本件念書が被告の保証の意思を示すものであることを確認した事実を認めるに足りる証拠はないことに照らせば、右証言中の実質保証をしたとする部分をもってしても、五七億円余りの貸付金の返済を実質的に保証するという意思の合致があったとはただちに認めることはできない。

右判断に反する証人D及び同Fの証言は採用できない。

第六  結語

以上からすれば、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 難波孝一 裁判官 足立正佳 裁判官 内野宗揮)

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